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散骨に許可や手続きは必要なのか。

そもそも散骨は違法なのか

最近、散骨を選ぶ人が増えてきましたが、この「散骨」と呼ばれる行為は違法なのでは?という疑問をお持ちの方も多いようです。そこで、法的な解釈についてご説明します。

遺骨を粉にして海などに撒く行為は、実は違法対象ではありません。しかし、合法ともいえない可能性がある…という非常に解釈が難しい状況であるのも事実でしょう。

そこで、これまでの事例から考えてみます。遺骨を粉骨せずにトイレに捨てたケースでは、「遺棄罪と器物損壊罪」で書類送検されています。このケースでは、遺骨を粉骨していなかったこと、私有地に所有者の許可なく撒いたことが「節度のない行為」と判断されました。

つまり、散骨は合法ではないが、「あくまでも目的が故人を見送ることであり、粉骨して節度を持って行う場合は遺骨遺棄罪にならない」と一般的に解釈されているようです。

散骨の許可は得る必要がある?

では、粉骨したあと、法的に散骨することの許可を得る必要はあるのでしょうか?答えは「No」です。お骨を埋める場合は、「墓地・埋葬に関する法律」により、都道府県に許可された墓地にのみ埋葬することが可能となっていますが、散骨に関しては規定・規制がありません。

多く選ばれている海洋葬での散骨を例に見ても、法的に正式な申請書類・手続きなどはないのです。ただし、一部の自治体においては条例が定められていて許可が必要なケースもありますので、必ず事前に確認が必要です。

また、海洋散骨などは自分で行うことができますが、散骨会社に依頼するケースが多く、その際に身元確認のため、埋葬許可証、火葬許可証のコピーなどを提出することがあるようです。当然ですが、散骨時は、正しいマナーでの行いが求められます

※火葬許可証
死亡届け提出後に役所から発行される火葬を許可する証明書

※埋葬許可証
火葬場に火葬許可証を提出したあと、墓地や納骨堂などに納骨するための許可証。

なお、粉骨する際は、散骨場所を管理する専門の粉骨業者に依頼することをおすすめします。目安として焼骨したものを1片あたり2mm以下まで粉骨するというのが基準となっていますので、自分で行うには精神的に厳しいことがほとんどです。

樹木葬については、気をつけましょう

前述しましたが、日本の場合、お骨を埋める場合は、定められた墓地にしか埋葬することができません。そのため、樹木葬を行う場合は注意が必要です。樹木葬は、墓石の代わりに樹木を植える方法で行いますので、許可された墓地でなければ違法になる可能性ありますので、気をつけましょう。

散骨業者に許可や手続きの疑問は、やすらぎの郷へ

法的にグレーゾーンといわれる散骨。故人が安らかに眠れるように葬送を行うためにも、散骨の専門業者に依頼することがベストです。やすらぎの郷は自然葬、散骨を希望される方を徹底サポートしておりますので、不明点などがございましたら、お電話、メールにてお問い合わせください。詳しくご説明させていただきます。故人様のご家族様からのご連絡をお待ちしております。

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