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ご存じですか?散骨の正しい流れと粉骨の仕方

昨今、日本でも墓への埋葬ではなく散骨を選ぶ方が増えてきています。

この事実に対し、世間一般の理解もかなり広がってきているといえるでしょう。

とはいえ、具体的にどうやって行うのか、また、散骨する際、遺骨をどのように準備するのかなど、知らないことも多いはず。

ご供養に対する考え方が多様化するにつれ、埋葬方法として「散骨」を選択される方が増えつつあります。

散骨とは、遺骨を細かく砕いて故人にゆかりのある場所にまく供養の仕方で、海洋散骨や樹木散骨など、さまざまな種類があります。
この記事では、散骨とはどのようなものか、その概要と種類をご紹介するとともに、散骨手順の正しい流れや、粉骨を個人で行う場合の方法などについて解説します。

そもそも散骨とは?

散骨とは、火葬した遺骨を粉末状にして故人とゆかりの深い場所にまく供養の仕方で、自然葬の一種になります。

亡くなった方が生前好きだった海や山、思い出の場所でゆっくり休ませてあげたいとの思いから、故人の遺志を尊重するかたちで散骨を選ぶ人も次第に増えてきています。

埋葬というと、どうしてもお墓に納骨してお盆や命日にお参りするというイメージが先行しがちですが、散骨ではお墓は必要ありません。
とはいえ、お墓のない自然葬は斬新すぎてどこか違和感を覚えるという気持ちがあるかもしれません。

しかし実は散骨の歴史は古く、平安から奈良時代にはすでに行われており「万葉集」にもその情景が詠まれている葬儀方法なのです。

江戸時代の寺請け制度によってお墓への埋葬が普及し、風習は一時途絶えましたが、少子化やライフスタイルの多様化によって、散骨のメリットが見直され再び注目されるようになりました。

何故散骨を選ぶのか。散骨のメリット

散骨を行うメリットとしては、故人の思いをかなえられるという以外にも、「費用が抑えられる」という点が挙げられます。
散骨はお墓が必要ありませんので、墓石の購入費や管理費などは不要になります。
「後継者の心配がない」ということも利点として挙げられるでしょう。
子どもがいなかったり、子どもに負担をかけたくないと考えたりした場合には、その後の管理が必要のない散骨は大きな安心感をもたらします。

一方で、散骨を行ってしまっては、故人の生きた証が何もなくなってしまうと心配する声も聞かれます。
それに対しては、ご遺骨は全て散骨せずに一部を手元に残しておくとか、散骨後のご供養の方法を独自に決めておくなどといった解決策もみられます。

しかし、そもそも散骨自体は法律的に問題はないのでしょうか。

結論から言えば、問題ありません。その根拠は1998年6月、当時の厚生省が諮問した懇談会で法務省によって示された見解です。
法務省は、散骨を「希望する者が相当の節度をもって行う場合は、処罰の対象としない」と述べています。
「相当の節度」とは、散骨することによって風評被害などを起こさず、誰にも迷惑をかけないという配慮の徹底を示しています。

節度を持って行う限り、散骨は正当な葬法として認められるものなのです。

散骨を選ぶ人が増えた理由は、大きく3つ挙げられます。

1.費用がかからない

散骨は、お墓に埋葬するよりも費用がかかりません。
お墓の場合、その管理や将来の継承の問題があり、費用の心配をする必要があります。
しかし、散骨の場合は、供養する際には費用がかかりますが、その後費用をかけずに済みます。

そのため、若い方で喪主を務めなければならずお墓にお金をかけられない人や、将来子どもや孫の世代に迷惑をかけたくない人が、散骨を選ぶ(生前に家族に希望を伝えておく)ケースが多くあります。

2.好きな場所を選べる(故人を尊重できる)

一般的に、海や山などに散骨を行いますが、故人が好んでいた場所を選べることも理由のひとつとなっています。

3.自然に還ることができる

「人は土に還る」といいますが、このことばには、「死」を迎えたとき神様からいただいた体を自然にお返しする、という意味があるといいます。散骨は自然葬ともいいますが、この「自然に還る」という考えに基づき、散骨を選ぶ人もいるようです。

上記の他、「遺族だけで故人との思い出の場所で、ゆっくりお別れができる」という理由も挙げられます。

散骨をすると決めたら、場所決め

次にどこで散骨を行うのか、その場所決めです。

散骨する場所については、海や山、川や湖、一般の土地、思い出の場所などが考えられます。
海であれば「海洋散骨」、山であれば「樹木散骨」といった呼称もあります。
散骨を行う場合は、事前に行政の許可を得る必要はありませんが、いずれの場所でも、法務省が示した「相当の節度」をもって行うことが必要となります。
さらにそれぞれの場所によって守るべき節度の具体事例が異なりますので、以下に確認しておきましょう。

散骨を行う場合、その場所にはいろいろな選択肢がありますが、自然の場所だからどこでもいいというわけにはいきません。
法律上はっきりと規制されているというわけではありませんが、遺骨遺棄罪や墓地・埋葬等に関する法律に触れる可能性がありますので、気をつける必要があります。
遺骨を粉末状態にして遺骨とわからないようにし、風評被害などをもたらさない場所で許可を得て撒く場合は、問題視されていません。

基本的に問題のない場所としては、海(沖合で漁場から離れたところで行う海洋葬)が知られています。

山の場合は、他人の私有地の場合、その所有者から許可を得る必要があります。また、自分の所有地なら問題はありませんが、川などの水源がないことを確認しなければなりません。ちなみに、国有地の場合も、原則として管理者に許可を得る必要があります。

樹木葬を行う場合、墓地として許可を得ている場所で墓石の代わりに樹木を植えるなら問題はありません。

海に関しては、風評被害を考慮して、海水浴場や漁場などの観光資源・水産資源の周辺では散骨を行えません。
行う際は厚生労働省の「散骨に関するガイドライン」に示されている「海岸から一定の距離以上離れた海域」を選ぶようにします。

山については、散骨は自分の所有する山林に限って行うことができます。
自分の所有物以外は他人の所有物や国有の山林となりますが、そこでの散骨は所有者の許可を得ない限り行うことはできません。
ただし散骨に対応している事業者が管轄するエリアでの樹木散骨は認められています。

川や湖は生活用水の拠点でもあることから散骨は許可されていません。

一般の土地、思い出の場所に関しても、山と同様に私有地以外では所有者の許可が必要となり、許可がなければ実施できません。

一方、私有地であっても、散骨することによってその後の地価に影響が及ぶという点には留意しなくてはならないでしょう。

散骨の手順は?

散骨することを決めたら、次は具体的な流れと手順の確認です。
第一に行わなくてはならないことは、周囲の人の了解を取り付けておくということです。

お墓への埋葬がまだまだ一般的な中で、親族の合意を取り付けずいきなり散骨を行ってしまっては、後々の人間関係にひびが入る恐れもあります。
たとえ散骨が故人の遺志であったとしても、必ず事前に周囲に相談するようにしましょう。

粉骨する方法は?

散骨するためには、遺骨を粉骨する必要があります。方法としては、自分で行うか、もしくは業者に依頼するかのどちらかとなります。自分で行えば費用はかかりませんが、パウダー状にするまで砕くことは大変な作業ですのでおすすめできません。

粉骨サービスを行う業者であれば、スムーズに依頼が可能です。1週間ほどでパウダー状にして返送するところが多いでしょう。粉骨のみ依頼する方法、粉骨から散骨まで全てを依頼する方法がありますので、詳しくは業者に確認が必要です。弊社にも粉骨サービスがございますので、ホームページをご覧ください

樹木葬、山間散骨の場合

山への散骨は、散骨全体の5%程度ですが、最近少しずつ増えてきています。きちんとパウダー上に粉骨されていれば、許可を得た場所であれば散骨が可能です。法律上問題はありませんが、はっきりと合法であるともいえないグレーゾーンであるため、他人が所有する山間部に無許可で散骨をすると、自治体の条例では違法と定められている場合があったり、所有者や住民から風評被害を理由とし損害賠償請求をされたりすることもありますので、注意が必要です。

樹木葬は、基本的に遺骨を地中に埋めて、墓石のかわりに樹木を植える方法ですので、墓地として許可を得ている場所でしか遺骨を埋葬することはできません。墓埋法において「焼骨を土に埋める行為は、墓地以外区域にはしてはならない」というルールを定めているからです。遺骨をパウダー状にして撒くのであれば、散骨とみなされることもありますが、その場合も、人が行き来する場所に撒き、花束などを置いて弔うことはマナー違反とみなされるでしょう。

海洋散骨の場合

許可がある場所であれば、海での散骨による葬送が可能です。ただし、沖合まで出なければならないのでボートなどを手配する必要があり、料金が高くなることがあります。業者に依頼する場合も、個別での散骨、合同での散骨、業者に撒いてもらう委託散骨などの方法があります。

散骨後の供養について

散骨が終わればご供養をどうするか、その方法を決めておきます。

お墓に納骨されたお骨とは異なり、すでに自然に帰った姿ですので、拝む対象がないために戸惑うこともありますが、命日に散骨の場に出向いて手を合わせるとか、毎日でも散骨の方向に向かって拝むといったことで弔いの気持ちを表すようにしてみてはいかがでしょうか。

自然が好きだった故人をしのび、その面影を常に胸に抱いて暮らしていくことが、何よりの供養になるものと考えられます。

海や山に散骨した場合の供養の方法ですが、ときどき散骨した方向に向かって拝むことで、故人を弔うことができるのではないでしょうか。

自然に還り眠っている故人がやすらかに眠れるよう、そして、遠くから見守ってくれるよう祈ることが大切でしょう。

樹木散骨、山間散骨をスムーズに

散骨は違法ではありませんが、グレーゾーンな部分がありますので、節度をもって行う必要があります。特に山間散骨の場合、私有地であれば別ですが、通常、山の所有者に許可を得るのはとても大変です。

やすらぎの郷なら、専用の砕骨場をご用意しておりますので、お手元にある故人のご遺骨の散骨を希望される方は、当社までお問い合わせ下さい。お電話で詳細をご説明させていただきます。

散骨に関する法律は?

なお、散骨にあたっては事前に理解しておくべき法律があります。
それが「遺骨遺棄罪」と「墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)です。
「遺骨遺棄罪」は、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する」という内容で、散骨する際に遺骨が大きすぎるとそれが遺棄物に見なされる恐れも生じるというものです。
そのため、遺骨は2ミリ以下のパウダー状になるまで小さく粉骨しなくてはなりません。

これにより、散骨の場所を決めた次の手順としては、お骨を粉骨してパウダー状にするという作業を行います。

理解しておくべき「墓地埋葬法」

「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」という内容で、粉骨を埋めることを禁じています。

そのため、実際に散骨を行う段になって、海以外で散骨する場合、あくまで上からまくだけに止め、枝や葉をかぶせるようなこともしないようにしなくてはなりません。

その点に注意しながら散骨を実施するようにします。

粉骨の仕方は?

粉骨は専門業者に依頼することもできますが、個人でも行うことができます。個人で行う場合は、「ご遺骨を骨壺から取り出す」「ご遺骨を乾かす」「ご遺骨をパウダー状にする」という手順を踏んで行います。

ご遺骨を骨壺から取り出す

粉骨するにあたって、ご遺骨を骨壺から取り出します。

粉状になっている部分もありますので、平べったいステンレス容器などに広げるようにして、粉末が飛び散らないように注意します。

作業をする際は、ゴム手袋やマスクなどをして皮膚への付着や粉末の吸い込みなどを防ぐようにするとよいでしょう。

広げたご遺骨の中に混じり物などがあれば取り除きます。

ご遺骨を乾かす

ご遺骨は水分を含んでもろくなっていますが、そのまま粉骨してしまうとつぶれて固まってしまうので、一度乾かして粉骨した際にパウダー状になりやすいようにします。

自然乾燥で数日間、天日干しにする方法やドライヤーで水分を飛ばす方法などがありますので、状況に応じて乾燥方法を選択します。

天日干しにする際は、ご近所などにも配慮して目につかない場所に干すなど注意する必要があります。

ご遺骨をパウダー状にする

ご遺骨をパウダー状にする方法はいくつかあります。

まず乳鉢と乳棒で細かくつぶしていく方法です。時間はかかりますが、最もきれいにパウダー状態にすることができます。

すり鉢を使ってすりおろす方法もありますが、一度に大量に粉骨できる一方で溝に付着しやすく、刷毛などで掻き出しながら作業する必要があります。

袋などに入れてハンマーで粉砕する方法もあります。

これは、パウダー状になるまである程度の時間がかかります。

このほか、フードプロセッサーなどで小さくするやり方もあります。

いずれかの方法でパウダー状になったご遺骨は、水分を含まないよう真空パックなどで密閉し、散骨するまでパウダー状態が保てるように保管するようにします。

まとめ

粉骨を個人で行う場合は、費用がかからず自らの手で大切なお骨を扱っているという安心感はありますが、一方で作業に時間がかかり、しかも完全なパウダー状態にするのが難しいうえ、お骨をたたいたりつぶしたりすることに対する罪悪感や精神的な疲労感などを抱いてしまうケースもあります。

このようにデメリットを強く感じてしまう場合は、無理に個人で行うのではなく、専門業者に依頼した方がよいでしょう。

樹木散骨・海洋散骨など散骨方法は多種多様

 

実施する流れの中で粉骨の仕方をどうするのか考えることも必要 供養に対する考え方が多様化する中で、散骨を希望する人が次第に増えてきています。

散骨方法には樹木散骨や海洋散骨など様々な実施の仕方があり、散骨の正しい流れとしては、周囲の承認を取り付け、場所を決め、粉骨して実施するという手順を踏むのが一般的です。

粉骨は個人でもできますが、作業に時間がかかり精神的にも疲労するため、個人で行うことにデメリットを感じた場合は専門業者に依頼するという方法もあります。

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