山林・樹木散骨
自然葬・散骨とは?
定義
自然葬は、お墓に遺骨を埋葬しない葬法で、一般的に散骨ともいわれています。人工物を墓標として使用することなく、遺骨を海や山などに散骨し自然に還すというこの方法は、海外では一般的に行われており、日本においても増えつつあります。
人は自然の摂理の中で生まれてきて、死後はまた元の自然に戻る。このような考えなどから生まれたといわれる自然葬。遺骨を残さずに自然に融合するという広い意味で捉えると、土葬、火葬、風葬、鳥葬、土葬、樹木葬などの葬り方も含まれることになります。
発祥と経緯
浄土真宗開祖の親鸞(Wikipedia出展)
自然葬が生まれた経緯には、2つの説があります。ひとつは、故人が自然に還ることを望むケース。もうひとつが、里山などの環境保護のために「遺骨は人工物を使用した墓地に埋葬しない」という考え方に基づいたケースです。
たくさんある葬法の中でも、後者の意味を強く持つのが樹木葬。墓石の代わりに樹木を植えるため、里山を育てることにつながるというメリットがあります。また、樹木葬のように遺骨を埋めるのではなく「撒く」という特徴があるのが散骨、風葬、鳥葬など。これらは、現在世界各地で行われていますが、日本の弥生時代においては、この散骨が主流となっていました。
2014年、竹松遺跡(長崎県大村市)にある古墳群において、火葬後の遺骨を砕いて撒いたと思われる弥生時代の痕跡が発見されていることからも、この事実が明らかになっています。
淳和天皇(786年ー840年)
「骨を砕いて粉と為し、之を山中に散らすべき」(人は死ねば魂は天に昇ってしまうのに、没後に天皇陵などの墓地は不要と言い残したと伝えられています。)と遺言しました。
親鸞(1173年ー1262年)
「それがし閉眼すれば、加茂川に入れて魚にあたうべし」(死んだら浄土へ行くわけだから、残りの屍には何の意味もない。どうなろうともかまわない、賀茂川の魚が喜んで食べてくれるならそれでもよい。)と言い残した浄土真宗開祖の親鸞(1173年ー1262年)などの例からも遺灰や遺骨を山や海にまいてた姿が想像できます江戸時代中期以降は、徐々に庶民も墓をつくるようになったが、明治になってからも、自然に還す葬法は多様なかたちで存続していました。
意外と新しいお墓の歴史
現在の墓石を使うお墓は江戸時代になり家紋などから氏・素性がわかるように作られました。大名や上級・下級武士ではお墓の形・大きさも違います。また家の格によって入れる墓地も限定されていました。
散骨は違法か?
1948年(昭和23年)に制定された〔墓地・埋葬に関する法律〕において、埋葬方法に関する規定が次のように定められました。「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行ってはならない」
また、刑法の「遺骨遺棄罪」の規定もあり、戦後、一般的に“散骨は違法行為”と受け止められるようになったのです。
その後、1991年10月、神奈川県相模灘沖で「葬送の自由をすすめる会」が第1回自然葬を実施。この事実が、このような通念を破る「葬送の自由」を促す元年の行為となりました。このとき、会のメンバーらは、「遺灰を海・山にまく散灰は、それが節度ある方法で行われるならば法律に触れることはない」「私たちは先入感とならわしに縛られて自ら葬送の自由を失っている」という主張をしています。
これに対し法務省は「葬送のひとつとして節度をもって行われる限り、遺骨遺棄罪に当たらない」と発表。当時の厚生省も「〔墓地・埋葬に関する法律〕はもともと土葬を問題にしていて、遺灰を海や山にまくといった葬送は想定しておらず、対象外である。だから、この法律は自然葬を禁ずる法律ではない」との考えを発表。それぞれ新聞にて公表されました。
さらに1998年6月には、厚生省(当時)が諮問した懇談会において、法務省は「(散骨を)希望する者が相当の節度をもって行う場合は、処罰の対象としない」という見解を非公式ながら発表しています。
樹木葬と散骨の違い
お墓の有無が最大の違いです。
樹木葬は墓地として許可を得た場所に「埋める」散骨は墓地以外の場所に「撒く」となります。
樹木葬は墓地埋葬法に沿っているため粉骨は必要有りませんが「埋火葬許可証」が必要です。
散骨は埋火葬許可証は必要有りませんが「粉骨(2㍉以下)作業」が必要です。
現在埋葬されている墓地から樹木葬に改葬する場合、市町村長の「改葬許可」が必要です。
樹木葬
- お墓として許可を得ている場所で樹木を墓標にし、土中に遺骨を埋葬します。
- 一般的なお墓と同様に一定区画を購入し、その区画内に墓標となる樹木を植えます。
- いわば墓石が樹木に変わったと思ってよいです。
- 自然を生かした「里山型」と霊園内に区画分けされた「公園型」のふたつに大きく分けられます。
- 墓標となる樹木は大きくならない低木が一般的で、それぞれの地域・墓園によって異なります。
- また、購入した区画によって墓標となる樹木の制限や埋葬できる人数制限もあります。
- 価格は20万円~50万円が多く、一般の墓地(区画・墓石購入)200万円前後に比べて安価です。
散骨
- 市町村や漁業組合から制限の受けていない場所に粉骨(パウダー状)された遺骨を撒きます。
- 一般的なお墓や樹木葬とは違い、区画を購入する必要は有りません。従ってその後の管理料や継承者は必要としません。
- 海に撒く「海洋散骨」と山に撒く「山間散骨」そして気球やロケットで行う「宇宙葬」等が有ります。
- 海洋・山間散骨の価格は5万円~30万円と樹木葬と比べて安価です。
海洋散骨と山間散骨の違い
共に自然葬であり、お墓を準備しないので継承者の必要がなく、言葉が示す通り散骨場所が海と山の差です。
いずれも宗派・宗旨は問わない、散骨後の管理費は一切不要等共通なことが多く、散骨場所の違いから生じることが差となっています。
海洋散骨
個別もしくは共同または業者委託で船をチャーターし、海水浴場から離れるのはもちろんの事、漁業者にも邪魔にならないところで行います。
当然の事ながら、天候等の都合により延期の場合も有りますので、日程は余裕をもったものにします。
散骨した海域の緯度・経度を記した証明書は発行されますが、沖合ですので後日散骨したその場所で故人を偲ぶ事は難しく、その海域全体を回想場所とする方が多いです。
粉骨した遺骨は水溶性の袋に入れ、その袋のまま供花などと共に海洋に沈めます。
- 個別プランは費用は20万円~と高額ですが、ご家族や友人のだけで故人を送ることができ、故人の好きだった音楽を流したり、別料金ですが船上で祭祁セレモニーや会食等が行えます。
- 共同プランは二名様参加で10万円~と個別プランに比べるとお手軽になっていますが、他のご家族と一緒のため各会社規定のスケジュールとなります。
- 委託プランは言葉の通り海洋散骨業者に委託することで費用は5万円位で実施されています。
費用やプランは実施会社や乗船人数・散骨海域・使用船舶等によって異なります。
山間散骨
赤城山山麓にある専用の散骨場で散骨します。散骨場所は大自然に包まれた場所で付近に人家は有りません。
雪等天候の都合で延期の場合も有りますが、冬期間の10日程度です。
専用の散骨場所ですので、いつでも故人を偲ぶ事ができます。
粉骨した遺骨は骨壺や袋から出し、散骨場所全体で自然に還っていただきます。
- 委託プランは弊社に事前に遺骨を郵送していただき、粉骨料金を含めて47,000円です。
ご希望の方には3,000円の追加でお線香・供花を実施し、証明写真を郵送させていただきます。 - ご一緒プランは同じく遺骨を事前にご郵送いただき粉骨処置を実施し、ご遺族様に弊社社員が同行し散骨いたします。
粉骨料金・供花・お線香・記念写真代を含めて52,000円です。。 - 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・栃木県・群馬県・新潟県・福島県・長野県にお住まいの方のご自宅まで遺骨をお預かりに伺うプランも準備しています。
群馬県・埼玉県・栃木県(3,000円〜15,000円)
東京都・新潟県・長野県(5,000円〜20,000円)
神奈川県・千葉県・福島県(10,000円〜25,000円)
上記以外の場所にお住いの方もご要望がございましたらお預かりに伺います。お気軽にご相談ください。 - ご高齢の方やご遠方の方には駅(前橋5,000円・新前橋6,000円・高崎7,000円)までの送迎プランやご自宅までの送迎プラン(20,000円~ご相談)も準備して有ります。
- 現地で宗教行事がご希望の方には宗教家手配(25,000円~)や会食手配(3,000円/人~)も可能です。
- ペットの散骨をご希望の方はお気軽にご相談下さい。